仕入税額控除
消費税において、多段階課税方式をとることからくる課税の累積を排除するため、その課税期間における課税標準額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る消費税額に相当する金額として当該課税仕入れに係る支払対価の額に一〇五分の四を乗じて算出した金額)及び
当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する制度。適用対象者は、納税義務者たる事業者であり、免税事業者は適用を受けることができない。
控除税額は原則として当該課税期間における課税仕入れ等の税額の全額であるが、当該課税期間の課税売上割合が九五%に満たない場合には、非課税売上げに対応する仕入税額は控除しないという考え方から控除税額が制限され、その場合の仕入税額控除の計算方法としては、事業者の選択により、個別対応方式又は一括比例配分方式が認められている。
なお、仕入税額控除の適用を受ける場合には、課税仕入れ等の内容及び取引価額等を記録した帳簿又はこれらが記載された請求書等の保存が必要とされる(消税三〇)。
山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営計画の策定、会計の分析内容を点数化し、経営の諸問題解決の糸口となるようにご提供しています。
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当事務所では、会社設立手続きはもちろんのこと、起業や、設立をお考えのご相談者のご質問等についても親身に対応させて頂きます。出資について、融資について、事業計画についてなどわからない事や煩雑な手続きについて丁寧にご説明させて頂きます。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
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