相続財産

  • 相続回復請求権

    真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利。この請求権は、五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡...

  • 相続権

    相続人が相続財産についてもつ権利であるが、相続開始の前後で内容が異なる。相続開始前の相続権は、推定相続人(現状のまま相続が開始すれば相続人となる者)がもっている不確定な期待的権利にすぎないが、相続開始後の相続権は、相続の結果相続人が取得した相続財産に対する包括的、確定的な権利である。相続に関するご相談は山崎聡税理...

  • 相続債権者

    相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。遺産債権者ともいう。相続の限定承認、財産分離による相続財産の清算の場合に、相続開始前からの相続人の債権者とは区別して取り扱われる。なお、受遺者はこれに含まれない。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお...

  • 相続財産

    普通は相続人の固有財産と混合してしまうが、相続の限定承認、財産分離、相続財産の破産等の場合は、相続人の固有財産から分離された一種の特別財産として清算される。なお、遺産分割前の共同相続財産は、民法の規定上は共有とされるが、学説には合有と解する説もある。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理...

  • 相続財産管理人

    相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければならない(民九五二)。相続財産管理人は、不在者の財産管理人と同じ権利義務を負い、管理及び清算をする(九五三)。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所に...

  • 相続財産の破産

    相続財産に破産能力を認めるもの(通説)で、相続人等の一定の者が、財産分離の請求期間内に限って破産手続開始の申立てができる。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きを...

  • 相続財産の分与

    相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、清算後の相続財産の全部又は一部をその者に分与する制度(民九五八の三)。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業と...

  • 相続財産法人

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものとみなされ、相続人が現れなければ、清算、特別縁故者への相続財産の分与の手続を経て、なお残余財産があれば、相続財産は国庫...

  • 相続人の債権者

    相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる(第二種財産分離)(民九五〇)。これは、相続財産が債務超過のとき、相続人の資産状態の悪化を防ぎ、相続人の債権者が不利益を被らないようにするための制度である。相続に関するご相談は山崎...

  • 相続人の不存在

    相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。他方、相続債権者、受遺者の請求申出期間の満了後なお不明のときは、六箇月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をし、それでも相続人が現れないときに、相続人の不存在が確定する(民五編六章)。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所...

  • 相続の承認

    相続開始によって相続財産は一応当然に相続人に帰属するが、相続財産が債務超過のときなどを考慮して、相続人に相続を受諾するかどうかを選択させることとしている。無限定に被相続人の権利義務を承継する単純承認と、相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うにとどまる限定承認の二種がある。相続に関するご相談は山崎聡税理士事...

  • 相続の放棄

    この制度は、相続財産が債務超過である場合に相続人が意に反して過大な債務を負わされるのを回避するために認められたものであるが、我が国では、均分相続による農業資産その他の家産の分散を防ぐこと等のためにかなり利用されている。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業...

  • 相続分

    共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。普通はその割合をいうが、数額を指す場合もある。被相続人自ら又はその委託した第三者が指定したときはそれにより(指定相続分。ただし、遺留分に関する規定に違反する指定はできない)、指定がないときは民法の規定による(法定相続分)。相続に関...

  • 相続利益

    相続人が被相続人から取得した利益の全て(死後の相続財産の分配のほか、特別受益としての生前贈与及び遺贈も含む)。これが遺留分より少ないときは、遺留分侵害による減殺(げんさい)請求をすることができる(民一〇三一・一〇四四)。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士...

  • 遺産分割

    相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること。民法は遺産分割をすることを原則としている(九〇六~九一四)。分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。分割の効...

  • 遺産相続 所得税

    相続により財産を取得した個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間に、その相続財産を譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、譲渡した相続財産に対応する相続税額も、取得費として控除できることとされています。相続不動産を売却した場合、生じた利益には譲渡所得税や住民...

  • リスクマネジメント

    保険を活用することで、事業承継の資金確保、スムーズな遺産分割のための現金の準備、相続財産の評価減を利用した節税といった効果が期待できます。資産の状況などに合わせて様々な角度からコンサルティングさせていただきます。 ◆会社設立・起業相談当事務所では、会社設立手続きはもちろんのこと、起業や、設立をお考えのご相談者のご...

  • みなし相続財産

    相続税法上、保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利及び契約に基づかない定期金に関する権利(三)、特別縁故者への分与財産(四)、低額譲渡による利益(七)、債務免除等による利益(八)その他の利益(九)、信託財産(九の二~九の六)がみなし相続財産とされている。山崎...

  • 相続税の基礎控除について

    相続財産の合計額が、基礎控除額より小さい場合は相続税が発生しません。一方で、基礎控除額より価格が大きくなる場合は相続税が発生するということです。ここで言う相続人とは、法定相続人のことです。法定相続人とは、民法に基づく相続人のことを指し、家族構成によって決定されます。そのため、遺言書によって実際に相続を受ける人数に...

資格者紹介

Staff

山﨑 聡先生の写真

山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。