相続税の申告
相続税の申告は、相続の発生から10ヵ月以内に行う必要があります。滞りなく申告を済ませるために、各種の手続きを迅速に行うことが必要です。
相続税の申告が必要な人は、「遺産に係る基礎控除額」を越えて、被相続人からの財産を引き継いだ人です。「遺産に係る基礎控除額」は、現在は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続任の数)」で計算されます。この起訴控除額は、平成27年1月1日から改正法が施行され、「3,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」に改正されます。
■相続税申告所の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日または土曜日の場合は、その翌日が相続税の申告期限となります。
■申告書の提出先
被相続人の死亡時における住所を所轄する税務署長に提出します。
■提出方法
相続税申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、申告書を共同で作成して提出することができない場合は、別々に申告書を提出しても差し支えありません。 相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
相続問題は気軽に話せる話題ではありません。しかし、愛する家族のため、後々争いを残さないためにも、事前の備えが必要です。
まず、財産全体の把握をしましょう。プラスの財産も、借入金等のマイナスの財産もきちんと書き出します。
次に相続税がかかるかどうか、相続税の概算を出します。同時にどの財産をだれに相続させたらよいのか、一緒に考えていきます。
相続税がかかる場合は、どのように税金を払っていくのか、現金で一括納付できるのか、延納するのかを検討します。延納する場合は返済計画を立てます。
多くの不動産をお持ちで、多額の相続税を一括納付することが困難な場合は、不動産の売却あるいは物納も選択肢のひとつとなります。
物納する場合には、境界確認が可能か等の物納条件をクリアできるかどうか、確かめる必要があります。
また、生命保険や生前贈与の長期的な活用は、有効な相続対策となります。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
◆相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
【対応エリア】
当事務所は、江東区はもちろんのこと東京都内全域のご相談に広く対応しております。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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