相続税が2割加算になるケースとは?対象者や計算方法など
相続税には決まった税率がありますが、特定の条件を満たした相続人、及び生前贈与を受けた方は、相続税を2割加算して納税する必要があります。
本稿では、相続税2割加算となるのはどのような方か、そしてその場合の相続税の計算方法はどうなるかなど、相続税の2割加算に関して解説していきます。
相続税の2割加算の対象となる方
相続税の2割加算の対象となる方は以下の通りです。
被相続人の1親等(父母・配偶者・子)及び、1親等の方の代襲相続者以外はすべて2割加算の対象者となります。
被相続人の1親等以外の方
法定相続人には順位があり、ケースによっては被相続人の兄弟・姉妹やその子が相続人になるケースがあります。
兄弟・姉妹は2親等、この子である甥・姪は3親等となりますので、2割加算の対象です。
養子縁組を行った孫
例えば、被相続人の孫を、自身の子として養子縁組している場合、養子ですから関係は1親等となりますが、本来が孫である場合、2親等と見做され2割加算の対象となります。
養子縁組をした子が血縁関係にない場合は、養子も1親等として扱い、2割加算の対象外となります。
代襲相続ではない孫
たとえば被相続人の子がすでに亡くなっており、その子、つまり被相続人の孫がいる場合、子の相続権はこの孫に代襲相続されます。
代襲相続で相続権を得た孫は、1親等として扱うため、2割加算の対象ではありません。
代襲相続ではない孫が相続をする場合は、2親等の関係となりますので2割加算の対象です。
相続税2割加算の計算方法
2割加算がどの金額に2割加算するのかというと、その相続人が支払うべき相続税額に対して2割加算する形になります。
相続税の計算に関しては、控除金額などを加味したうえで総額を算出し、その総額を相続割合に応じて算出するのが個人の相続税額です。
この算出方法で相続税を算出し、さらにその税額に2割加算して納付します。
まとめ
原則として、1親等以外の相続人、もしくは相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた1親等以外の相続人は、相続税を2割加算して納付する必要があります。
自身が2割加算の対象者かどうか分からない場合、もしくは納税すべき金額が分からない場合は、相続問題に強い税理士に相談するのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続税の債務控除|対...
相続税の負担はとても重いもので、普段の日常生活で支払う税金とは比較できない巨額の[...]
-
年金・退職金等のご相...
■引退後及び老後の資金。一般的な職業よりも引退時期の早いプロの方は、引退後に次の[...]
-
会計相談
当事務所には大手企業を退職後起業し、順調に業績を伸ばしているお客様がいらっしゃい[...]
-
遺留分
遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保され[...]
-
損失の繰戻還付
所得税又は法人税の計算につき、ある年(事業年度)に生じた損失(損金)でその年の所[...]
-
月次決算書の作成
月次決算とは、年に一回行っている決算を月ごとに行うご提案です。これにより、月ごと[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 経歴
-
- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
-
- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |