相続税が2割加算になるケースとは?対象者や計算方法など
相続税には決まった税率がありますが、特定の条件を満たした相続人、及び生前贈与を受けた方は、相続税を2割加算して納税する必要があります。
本稿では、相続税2割加算となるのはどのような方か、そしてその場合の相続税の計算方法はどうなるかなど、相続税の2割加算に関して解説していきます。
相続税の2割加算の対象となる方
相続税の2割加算の対象となる方は以下の通りです。
被相続人の1親等(父母・配偶者・子)及び、1親等の方の代襲相続者以外はすべて2割加算の対象者となります。
被相続人の1親等以外の方
法定相続人には順位があり、ケースによっては被相続人の兄弟・姉妹やその子が相続人になるケースがあります。
兄弟・姉妹は2親等、この子である甥・姪は3親等となりますので、2割加算の対象です。
養子縁組を行った孫
例えば、被相続人の孫を、自身の子として養子縁組している場合、養子ですから関係は1親等となりますが、本来が孫である場合、2親等と見做され2割加算の対象となります。
養子縁組をした子が血縁関係にない場合は、養子も1親等として扱い、2割加算の対象外となります。
代襲相続ではない孫
たとえば被相続人の子がすでに亡くなっており、その子、つまり被相続人の孫がいる場合、子の相続権はこの孫に代襲相続されます。
代襲相続で相続権を得た孫は、1親等として扱うため、2割加算の対象ではありません。
代襲相続ではない孫が相続をする場合は、2親等の関係となりますので2割加算の対象です。
相続税2割加算の計算方法
2割加算がどの金額に2割加算するのかというと、その相続人が支払うべき相続税額に対して2割加算する形になります。
相続税の計算に関しては、控除金額などを加味したうえで総額を算出し、その総額を相続割合に応じて算出するのが個人の相続税額です。
この算出方法で相続税を算出し、さらにその税額に2割加算して納付します。
まとめ
原則として、1親等以外の相続人、もしくは相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた1親等以外の相続人は、相続税を2割加算して納付する必要があります。
自身が2割加算の対象者かどうか分からない場合、もしくは納税すべき金額が分からない場合は、相続問題に強い税理士に相談するのがおすすめです。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
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- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
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