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不動産の相続税を計算するときに適用できる控除とは?

相続に伴う税金は非常に大きな負担となり、特に不動産にかかる相続税は相続の中で大きな割合を占めます。

そのため、不動産にかかる税金を少しでも減らしたいという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、不動産の相続税を計算するときに適用できる控除の種類や利用条件などについて解説していきます。

 

 

不動産にかかる相続税とは?どのように計算する?

 

不動産にかかる相続税は、相続によって取得した不動産の評価額に基づいて計算されます。

この評価額は、公示価格や路線価などを基に算定され、土地の形などによる補正率をかけて最終的な金額が決定します。

不動産に対して適用できる控除はこの評価額から、一定の金額を差し引く形で利用します。

そのため、評価額自体が減額されるのではなく、最終的に課税される対象金額が変化するので、注意しましょう。

 

 

不動産の相続税を計算するときに適用できる控除

 

不動産の相続税計算時に適用できる控除には、不動産に対してしか適用できない控除と、相続全体に対して適用できる控除の2種類が存在します。

 

  • 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例控除は、不動産の評価額を最大で8割減額することのできる特例控除の一つです。

この制度の利用には、特定の条件を満たす居住用の不動産や事業用の不動産であることや広さが200平米以下であることなどの条件を満たす必要があります。

 

  • 基礎控除

基礎控除は相続をする際に法定相続人であれば、すべての人が利用できる控除です。

基礎控除の金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で計算できます。

基礎控除は相続財産の評価額全体に対して適用できるので、不動産の評価額を基礎控除の金額が上回っても他の財産の評価額へと適用することができます。

 

  • 相続人の属性による控除

相続人の属性ごとに利用できる控除が存在します。

こちらも不動産の相続のみではなく、相続全体に対する控除です。

具体的には配偶者控除、未成年控除、障害者控除の3つです。

配偶者控除は最大で16千万円までが控除、未成年控除は10万円×18歳になるまでの残り年数によって算出された金額が控除、障害者控除は10万円×85歳になるまでの残り年数によって算出された金額が控除される制度です。

いずれの制度もその属性を持つ人に相続した分のみが控除の対象となるので、注意が必要です。

 

 

相続税に関するお悩みは山﨑聡税理士事務所にご相談ください

 

山﨑聡税理士事務所には相続税に詳しい税理士が在籍しております。

不動産を相続するには一人と二人のどちらがいいか相談したい、不動産相続における節税策を相談したい、不動産相続の控除を適用したシミュレーションをしてほしいなど相続税について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

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