内縁 相続
法定相続人は、以下の順位で相続の権利を有します。
■相続第1順位・・・相続人の配偶者および被相続人の直系卑属(ひぞく)
・相続人の配偶者
・被相続人の子ども(=実子)や養子あるいは、内縁関係にある人の子供(=非嫡出子)
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
※子ども、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、孫に相続の権利があり、同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。
■相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
・被相続人の父、母
※被相続人に第1順位の相続人である子ども、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
※もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
■相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
※兄弟姉妹が、子どもを残して亡くなっているときは、その子どもに相続の権利が移ります。
相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
相続問題は気軽に話せる話題ではありません。しかし、愛する家族のため、後々争いを残さないためにも、事前の備えが必要です。
まず、財産全体の把握をしましょう。プラスの財産も、借入金等のマイナスの財産もきちんと書き出します。
次に相続税がかかるかどうか、相続税の概算を出します。同時にどの財産をだれに相続させたらよいのか、一緒に考えていきます。
相続税がかかる場合は、どのように税金を払っていくのか、現金で一括納付できるのか、延納するのかを検討します。延納する場合は返済計画を立てます。
多くの不動産をお持ちで、多額の相続税を一括納付することが困難な場合は、不動産の売却あるいは物納も選択肢のひとつとなります。
物納する場合には、境界確認が可能か等の物納条件をクリアできるかどうか、確かめる必要があります。
また、生命保険や生前贈与の長期的な活用は、有効な相続対策となります。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
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当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
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当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |