遺贈
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。条件、期限、負担を付することができる。単独行為であり死後処分である。その種類としては、遺産の全部又は一部を一定の割合で示してする包括遺贈と、特定の財産についてする特定遺贈とがある。前者の場合の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(九九〇)。遺贈の自由は遺留分の制度によって制限を受ける(五編八章)。
相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
◆相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
【対応エリア】
当事務所は、杉並区はもちろんのこと東京都内全域のご相談に広く対応しております。
当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |