遺産相続の仕方
相続には多くの手続きが必要になります。期間が限られているものもありますので、注意が必要です。
■相続人の確定
最初に、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
法定相続人は、被相続人の戸籍を出生から亡くなるまで追っていくことから確定していきます。親族が知らない相続人がいる場合もあるからです。遺言書に、特別に法定相続人以外の方が相続人として指定されることもあります。
■財産総額の確定と目録の作成
相続人の範囲が決定したら、相続する財産の全体像を調査します。現金、有価証券、不動産などを取引口座への照会によって探していくことも必要になります。また、債務も引き継ぐ財産になりますので、債務がありそうな金融機関や個人に対する確認が必要です。
不動産や動産を含む全財産を確認し、プラスの財産もマイナスの財産の総額を算出、目録を作成します。
■相続の承認方法を選択
財産目録が完成すると、総額がプラスなのかマイナスなのかも含めて財産の全体像が確認できるようになります。その時点で、よく考えて承認方法を選択します。承認方法には、プラスの財産の限度でマイナスの財産も相続することを承認する限定承認と、プラスもマイナスもすべての財産を無条件で相続することを承認する単純承認とがあります。
限定承認を選択する場合は、裁判所への申し立てが必要です。
承認方法が選択できるのは、相続が発生したと知った日から3ヶ月の熟慮期間の間です。
■遺産相続放棄をするかしないかを決定
遺産の内容が債務過多で相続することによって莫大な借金を抱えてしまう場合や、親族の誰かに自分の分の法廷相続分を渡したい場合などには、相続人は、相続人としての権利と義務を放棄することができます。
裁判所に申し立てすることで、相続放棄ができます。相続放棄をした相続人は、もともと相続人ではなかったことになりますので、遺産分割協議に参加しません。
■遺産分割協議
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときには、それが優先されます。
財産はもともと被相続人の自由にできるものですから、相続でも被相続人の意思を尊重しようと考えられているのです。
遺言書がない場合は、法廷相続分による割合をベースに分割協議が行われます。
協議では、生前贈与の有無や特別受益、寄与分など生前の被相続人との財産の移行が争点になることが多いようです。
内容に合意がみられれば、協議書を作成して全員で署名・捺印します。
相続人同士の主張が食い違って合意が得られない場合には、調停、裁判という争いになることもあります。
■相続税の申告
相続税は、相続の発生を知った翌日から10ヵ月の間に申告しなければなりません。
平成27年から、改正税法が施行され相続税の控除分の額が引き下げられます。これに伴い、実際に課税されるかどうかは別として、申告が必要になるご家族が大幅に増えます。
相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
相続問題は気軽に話せる話題ではありません。しかし、愛する家族のため、後々争いを残さないためにも、事前の備えが必要です。
まず、財産全体の把握をしましょう。プラスの財産も、借入金等のマイナスの財産もきちんと書き出します。
次に相続税がかかるかどうか、相続税の概算を出します。同時にどの財産をだれに相続させたらよいのか、一緒に考えていきます。
相続税がかかる場合は、どのように税金を払っていくのか、現金で一括納付できるのか、延納するのかを検討します。延納する場合は返済計画を立てます。
多くの不動産をお持ちで、多額の相続税を一括納付することが困難な場合は、不動産の売却あるいは物納も選択肢のひとつとなります。
物納する場合には、境界確認が可能か等の物納条件をクリアできるかどうか、確かめる必要があります。
また、生命保険や生前贈与の長期的な活用は、有効な相続対策となります。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
◆相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
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定休日 | 土日祝 |
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