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相続税が2割加算になるケースとは?対象者や計算方法など

相続税には決まった税率がありますが、特定の条件を満たした相続人、及び生前贈与を受けた方は、相続税を2割加算して納税する必要があります。

本稿では、相続税2割加算となるのはどのような方か、そしてその場合の相続税の計算方法はどうなるかなど、相続税の2割加算に関して解説していきます。

 

 

相続税の2割加算の対象となる方

 

相続税の2割加算の対象となる方は以下の通りです。

 

 

相続人の1親等(父母・配偶者・子)及び、1親等の方の代襲相続者以外はすべて2割加算の対象者となります。

 

相続人の1親等以外の方

法定相続人には順位があり、ケースによっては被相続人の兄弟・姉妹やその子が相続人になるケースがあります。

兄弟・姉妹は2親等、この子である甥・姪は3親等となりますので、2割加算の対象です。

 

 

養子縁組を行った孫

例えば、被相続人の孫を、自身の子として養子縁組している場合、養子ですから関係は1親等となりますが、本来が孫である場合、2親等と見做され2割加算の対象となります。

養子縁組をした子が血縁関係にない場合は、養子も1親等として扱い、2割加算の対象外となります。

 

代襲相続ではない孫

遺産相続には、代襲相続という制度があります。

たとえば被相続人の子がすでに亡くなっており、その子、つまり被相続人の孫がいる場合、子の相続権はこの孫に代襲相続されます。

代襲相続相続権を得た孫は、1親等として扱うため、2割加算の対象ではありません。

代襲相続ではない孫が相続をする場合は、2親等の関係となりますので2割加算の対象です。

 

 

相続2割加算の計算方法

 

2割加算がどの金額に2割加算するのかというと、その相続人が支払うべき相続税額に対して2割加算する形になります。

相続税の計算に関しては、控除金額などを加味したうえで総額を算出し、その総額を相続割合に応じて算出するのが個人の相続税額です。

この算出方法で相続税を算出し、さらにその税額に2割加算して納付します。

 

 

まとめ

 

原則として、1親等以外の相続人、もしくは相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた1親等以外の相続人は、相続税を2割加算して納付する必要があります。

自身が2割加算の対象者かどうか分からない場合、もしくは納税すべき金額が分からない場合は、相続問題に強い税理士に相談するのがおすすめです。

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

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  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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