相続税が2割加算になるケースとは?対象者や計算方法など
相続税には決まった税率がありますが、特定の条件を満たした相続人、及び生前贈与を受けた方は、相続税を2割加算して納税する必要があります。
本稿では、相続税2割加算となるのはどのような方か、そしてその場合の相続税の計算方法はどうなるかなど、相続税の2割加算に関して解説していきます。
相続税の2割加算の対象となる方
相続税の2割加算の対象となる方は以下の通りです。
被相続人の1親等(父母・配偶者・子)及び、1親等の方の代襲相続者以外はすべて2割加算の対象者となります。
被相続人の1親等以外の方
法定相続人には順位があり、ケースによっては被相続人の兄弟・姉妹やその子が相続人になるケースがあります。
兄弟・姉妹は2親等、この子である甥・姪は3親等となりますので、2割加算の対象です。
養子縁組を行った孫
例えば、被相続人の孫を、自身の子として養子縁組している場合、養子ですから関係は1親等となりますが、本来が孫である場合、2親等と見做され2割加算の対象となります。
養子縁組をした子が血縁関係にない場合は、養子も1親等として扱い、2割加算の対象外となります。
代襲相続ではない孫
たとえば被相続人の子がすでに亡くなっており、その子、つまり被相続人の孫がいる場合、子の相続権はこの孫に代襲相続されます。
代襲相続で相続権を得た孫は、1親等として扱うため、2割加算の対象ではありません。
代襲相続ではない孫が相続をする場合は、2親等の関係となりますので2割加算の対象です。
相続税2割加算の計算方法
2割加算がどの金額に2割加算するのかというと、その相続人が支払うべき相続税額に対して2割加算する形になります。
相続税の計算に関しては、控除金額などを加味したうえで総額を算出し、その総額を相続割合に応じて算出するのが個人の相続税額です。
この算出方法で相続税を算出し、さらにその税額に2割加算して納付します。
まとめ
原則として、1親等以外の相続人、もしくは相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた1親等以外の相続人は、相続税を2割加算して納付する必要があります。
自身が2割加算の対象者かどうか分からない場合、もしくは納税すべき金額が分からない場合は、相続問題に強い税理士に相談するのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続 保険
契約者、被保険者が被相続人で、受取人が相続人である死亡保険金は、500万円×法定[...]
-
資金繰り
諸経費や固定費の支払いが滞りなく行えるように、キャッシュの流れを把握することが大[...]
-
私的整理
私的整理とは、法的な手続きによらずに、債権者との話し合いと合意により自主的に負債[...]
-
ライフプランニング
山崎聡税理士事務所では、会社の福利厚生としてのライフプランサポートをご提案してい[...]
-
生前贈与のメリット・...
生前贈与は相続税の対策や親族間の争いになるいわゆる争族を防ぐといった目的で活用さ[...]
-
土地の相続税評価額を...
親族が亡くなり、不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があり[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 経歴
-
- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
-
- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |