【豊島区の税理士が解説】相続税の申告期限に遅れそう…対処法は?
相続税の申告期限は、被相続人(故人)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
何もなければ問題ありませんが、トラブルなどにより予想外に時間がかかり、申告期限に遅れてしまいそうな場合もあります。
そこで本記事では、相続税の申告期限に遅れそうな場合の対処法について解説します。
申告期限に遅れそうなときの対処法
相続税の申告期限に間に合わなくなる理由として、財産評価が終わらない、遺産分割協議がまとまらないなどが考えられます。
もちろん、単純に相続税の申告を忘れていたケースもあるでしょう。
もし申告期限に遅れそうなときは、なるべく早めに次のように対処する必要があります。
概算で申告書を提出する
財産評価が終わらない、申告期限間近に新たな財産が見つかったなどの理由で申告期限に遅れそうなときは、概算評価額で申告書を提出し、相続税の納付をします。
概算評価額を算出するときは、若干多めにしておくことがポイントです。
後日改めて正しい評価額で申告をし直し、概算で申告した分を下回っていれば、その分は更正の請求をして還付を受けます。
なお更正の請求は、原則として申告期限から5年以内と定められています。
このケースでは、小規模宅地等の特例や農地の納税猶予などの特例が申告期限内でなければ適用できないという点に注意しなければいけません。
未分割申告をする
遺産分割協議がまとまらないなどのケースでは、法定相続分で分割したと仮定して申告書を作成し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した未分割申告をする方法があります。
申告期限後3年以内に遺産分割を決定し、正しい納付額を算出します。
そこで過不足があれば、修正申告あるいは更正の請求の手続きが必要となります。
しかし未分割申告では、小規模宅地等の特例や配偶者控除などは遺産分割が決定してからしか適用できません。
そのため、最初の申告の時点ではいったん納税額が大きくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
申告期限の延長が認められる場合
相続税の申告期限の延長は、原則として認められていませんが、特殊な事情がある場合は最大で2か月延長が認められることがあります。
たとえば、災害などやむを得ない理由がある場合、相続人となる胎児がいる場合などが挙げられます。
ただし、定められた条件を満たしている必要があるので、事前に税務署や税理士に相談すると安心でしょう。
申告期限に遅れた場合はどうなるのか
相続税の納付を期限までにしなかった場合は、延滞税が課されます。
さらに状況によっては、無申告加算税が課される可能性もあります。
つまり、期限内までにどちらもしていないと、無申告加算税と延滞税の両方が課税される場合があるので注意してください。
他にも、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、節税効果の高い小規模宅地等の特例や配偶者控除などが適用できなくなる可能性があります。
申告期限に遅れると、課せられるペナルティが大きくなるので、なるべく早めに申告することを心がけましょう。
まとめ
今回は、相続税の申告期限に遅れそうな場合の対処法について解説しました。
もし申告期限に遅れそうなときは、概算申告、未分割申告、申告期限の延長について検討しましょう。
期限までに申告・納付ができないと、ペナルティが課されるので注意が必要です。
相続税の申告期限に遅れてしまうかもとお困りの方は、早めに税理士へ相談することを検討してみてください。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
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こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
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