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【税理士が解説】個人の税務調査で通帳は見せなければいけないの?

個人事業主やフリーランスに対する税務調査において、個人名義の通帳の提示が求められることは珍しくありません。

事業に関する税務調査に対し、個人名義の通帳を提示する必要はあるのか、と考える方も多いかと思います。

そこで、この記事では、税務調査官が個人名義の通帳の提示を求める理由や、提示を拒否できるケースなどに関して解説していきます。

 

 

税務調査官が個人通帳の提示を求める理由

 

税務調査において、個人名義の通帳の提示を求められるケースはありますが、ではなぜ税務調査官は、個人名義の通帳の提示を求めるのでしょうか。

そもそも税務調査とは、申告した内容に疑念がある場合に行われる調査ですので、個人名義の通帳にその疑念を裏付ける証拠があるかもしれないというのが税務調査官の考え方と思われます。

そんなケースを考えてみましょう。

 

個人口座に事業に関する入出金がある可能性がある

まずは個人口座に、事業に関する入出金がある可能性がある場合には、提示を求められるケースがあります。

個人事業主の場合、自宅兼オフィスで働き、家賃や光熱費を按分しているケースは少なくありません。

こうした家賃や光熱費に関しては、個人用の口座で管理しているケースが多く、その確認をしたいケースなどが考えられます。

 

事業用口座だけでは資金の流れが把握しきれない場合

事業取引で現金取引などが多く、事業用の口座の動きだけでは把握しきれない場合も、個人用の通帳の提示が求められる可能性があります。

 

 

個人通帳の提示を拒否できるケース

 

個人の通帳に関しては、提示を求められても拒否することが可能なケースがあります。

例えば、個人口座と事業用口座をハッキリと使い分けており、個人口座に関しては事業に関する入出金が一切ない場合です。

個人用の通帳は、原則事業とは関係ない口座ですから、税務調査官に提示する義務はありません。

それでも提示が求められる場合、それなりの理由があれば提示しなければいけなくなります。

個人用と事業用の口座を分けており、個人用の通帳の提示を求められた場合は、その理由をしっかりと問い質し、その内容に納得したら提示するようにしましょう。

 

 

まとめ

 

税務調査官が個人用の通帳の提示を求めるケースは、何かしら理由があってのことと推測できます。

税務調査を短時間で済ませたい場合、求めに応じて提示した方が税務調査がスムーズに進む可能性があります。

見られても問題がないのであれば、求めに応じて提示しましょう。

個人で判断が難しいのであれば、普段からお世話になっている税理士などに相談し、税務調査に立ち会ってもらいましょう。

税理士であれば、個人通帳の提示に正当性があるかどうかを的確に判断し、必要なければ拒否してくれるでしょう。

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

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経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

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こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

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