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法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法は?

法人税の申告は、全ての法人にとって関係のあるものです。

赤字決算である場合は、法的には法人税の申告が不要な場合もあります。

しかしながら、赤字であっても損失の繰越など法人税の申告を行うメリットは存在し、すべての法人にとって法人税の申告は関係のあるものです。

また、法人税の申告を行わなければならないのに期限を過ぎてしまった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。

本記事では、法人税の申告期限の基本的な知識から、期限を過ぎた際の対処法、遅延に伴うペナルティについて解説していきます。

 

 

法人税の申告期限はいつ?どのように決まる?

 

法人税の申告期限は、各法人の事業年度末の翌日から2か月と定められています。

例えば、事業年度が1231日で終了する場合、翌年の2月末日が申告期限となります。

この期限は、税務署によって事前に通知されることはなく、各法人が自ら確認し、申告を行うことで遵守しなければなりません。

申告期限は、法人の事業年度の決め方によって異なるため、自法人の事業年度を正確に理解し、適切に申告期限を把握することが重要となります。

 

 

法人税の申告期限を過ぎた場合の対処法。いつまでにやるべき?

 

原則として、法人税の申告期限を過ぎてしまった場合、できるだけ速やかに申告を行うことが重要です。

申告期限を遅延した申告には延滞税や加算税が課されることが一般的です。

申告期限を過ぎて申告を行わないことに対する無申告加算税50万円以下の部分は15%、それ以上の額は20%が本来の税額に加算して納付しなければなりません。

しかし、税務署から申告を行っていないことに対する指摘がなされる前に自主的に申告が遅れたことを報告し、申告を行えば、この無申告加算税が発生しません。

また、速やかに申請するほど延滞税の金額も少額になります。

そのため、できるだけ速やかに申告を行うことが重要となります。

 

 

法人税の申告期限をすぎた場合のペナルティ

 

法人税の申告期限を過ぎた場合のペナルティには、前述の加算税や延滞税が主なものとなります。

申告を行わなかったことに対する無申告加算税、本来よりも少額で申請したことに対する過少申告加算税、意図的に税額を低くしたことに対する重加算税、遅延に対する延滞税などが主なペナルティです。

どのペナルティも申告期限を過ぎてから申告を行うまでの期間に応じて増加し、いずれも税率は2割近く、最大で4割が追加で課税されます。

したがって、法人税の申告は必ず期限内に適切に行えるようにしましょう。

 

 

税務相談は山﨑聡税理士事務所におまかせください

 

山﨑聡税理士事務所には法人税に詳しい税理士が在籍しております。

法人税の申告代行を依頼したい、法人税の申告期限を過ぎてしまったので追徴課税額を試算してほしい、法人税の申告期限を過ぎた場合の対処について相談したいなど法人税務に関して気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
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  • 趣味 山歩き

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こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

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