配偶者控除

  • 家 贈与

    婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円までが控除(配偶者控除)できるという特例があります。■相続時精算課税制度の利用生前に、子どもに家を贈与する場合などは、相続時精算課税制度を活用することで、基礎控除110...

  • 配偶者控除

    所得が一定額以下の居住者が生計を一にする配偶者を有する場合で、その配偶者の所得が配偶者控除の対象となる限度を超えるために配偶者控除を受けられない場合に、認められる控除。配偶者の所得が増加するに応じて控除額が段階的に減少する仕組みがとられており、配偶者の所得が一定額を超えたときに配偶者控除が一度に失われる弊害をなく...

  • 豊島区の相続税は税理士にご相談ください

    遺言書がないことによって、遺産分割協議がまとまらず「未分割」という形で仮の相続税申告をしてしまうと、配偶者控除などの相続税の特例を受けることが出来ないことになってしまいます。そのようなことになると、せっかく相続税をあまり支払わなくてもよいはずなのに、余計に多く相続税を支払わなければならないという事態になることも考...

  • 贈与税の非課税枠とは

    しかし、この配偶者控除は、資金の用途が限定されており、居住用の不動産、またはそれを購入するための資金という目的に限られています。次は、相続時精算課税制度についてです。この制度は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合、2500万円以内で贈与税が非課税となります。しかし、この制度で非課税...

  • 相続税の修正申告

    例えば、配偶者控除といった税額を軽減する特例などの申告事項に間違いがあった場合にも修正申告が必要です。以上のようなケースにおいて修正申告が必要となります。山﨑聡税理士事務所では、これまで資産税(相続、贈与、譲渡)に関するご相談に数多く対応して参りました豊富な実績とノウハウがございます。資産税(相続、贈与、譲渡)に...

資格者紹介

Staff

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。