山﨑聡税理士事務所 > 相続税 > 相続税の基礎控除について

相続税の基礎控除について

相続税には、非課税規定が設けられており、このことを理解していないと、相続税を多く支払うことになることもあるため、相続の際には非課税枠について確認しておく必要があります。

非課税枠は、相続税の基礎控除額と一般的に言われています。
その額については、「3000万円+相続人の数×600万円」で算出されます。
例えば、相続人が2人の場合、3000万円+2人×600万円となり、合計4200万円の控除を受けることができます。
相続財産の合計額が、基礎控除額より小さい場合は相続税が発生しません。
一方で、基礎控除額より価格が大きくなる場合は相続税が発生するということです。

ここで言う相続人とは、法定相続人のことです。
法定相続人とは、民法に基づく相続人のことを指し、家族構成によって決定されます。
そのため、遺言書によって実際に相続を受ける人数に変更があったとしても、法定相続人の数には変更が加えられません。

また、内縁関係にある者は法定相続人に含まれず、配偶者は法定相続人に含まれることになります。

さらに、被相続人の子ども、被相続人の父母、被相続人の兄弟や姉妹も法定相続人に含まれる場合もあります。
しかし、これらには優先順位が定められており、それぞれのケースによって含まれるかは異なるため、注意が必要です。

また、養子縁組にも注意が必要です。
相続人が養子縁組を行なっていた場合には、養子も相続人としてカウントされます。
しかし、法定相続人のカウントについては、上限が設けられています。
相続人に、実子がいる場合、法定相続人にカウントされる養子の数は1人、実子がいない場合、カウントされる養子の数は2人までとされます。

他にも、相続放棄をした場合があっても、基礎控除額における法定相続人のカウントはかわらないということにも注意が必要です。

山﨑聡税理士事務所は豊島区を中心に東京、埼玉県、千葉県、神奈川県など関東で広く活動しています。
相続のことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

資格者紹介

Staff

山﨑 聡先生の写真

山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。