小規模宅地等の特例の概要や手続き方法をわかりやすく解説
小規模宅地等の特例は、適用できるひとが多く節税効果も高いので、相続税において重要視される制度です。
本記事では、小規模宅地等の特例について概要と手続き方法をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続した土地が一定要件を満たす土地であれば、評価額を最大80%減額できる制度です。
節税効果が高くぜひ利用したい制度ですが、適用要件が土地の種類によって異なるので、以下で確認しておきましょう。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人の自宅がある土地のことです。
限度面積330㎡(100坪)まで、土地の評価額を80%減額できます。
330㎡を超える部分は、通常の評価額で計算します。
もし、自宅が2つ以上あるときは、主として居住していた土地1か所のみが適用対象となります。
特定居住用宅地等で注意すべき点は、相続をするひとが誰になるかで適用できるかどうかが変わるということです。
被相続人の配偶者は常に適用対象となりますが、同居家族は相続開始前から相続税の申告期限まで自宅に住んでいる、かつその宅地等を保有していることが条件です。
たとえば、住民票が同じでも、実際に同居していなければ特例は使用できません。
また、配偶者や同居していた相続人以外が相続した場合は、さらに厳しい要件を満たしている必要があります。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人やその生計一親族が事業をしていた土地のことを指します。
たとえば、八百屋や花屋などのお店が該当し、限度面積400㎡までの土地の評価額を80%減額できます。
この場合は、相続税の申告期限までに土地を保有し、同一の事業を営んでいることが適用要件となります。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人が営んでいたアパートやマンション、駐車場などの土地のことを指します。
限度面積は200㎡まで、土地の評価額を50%減額できます。
この場合は、相続税の申告期限までに土地を所有し事業の引継ぎが済んでいること、かつ継続して事業を営んでいることが適用要件です。
ただし、被相続人が亡くなる3年以内に開始した事業の土地には基本的に適用できないので注意が必要です。
小規模宅地等の特例の手続き方法
小規模宅地等の特例の手続きでは、所轄税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。
必要書類は以下の4つです。
その他の必要書類は、対象となる土地によって異なります。
それぞれの適用要件を証明する書類が必要になるので、税務署や相続に詳しい税理士に確認してみると良いでしょう。
必要書類が準備できたら、相続税の申告書と併せて所轄税務署へ提出します。
申告期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。
まとめ
今回は、小規模宅地等の特例について概要と手続き方法を解説しました。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%減額できるので、節税効果が高い制度です。
積極的に活用したい制度ですが、適用要件が細かに定められているので間違いのないようにしなければいけません。
手続きに必要な書類も煩雑なので、お悩みの方は税理士へ相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
キャッシュフロー表作...
個人の人生において、大切なキャッシュフロー表の作成をサポートしています。現役世代[...]
-
遺産の共有
共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺[...]
-
準確定申告とは
相続には難しい専門用語が数多くあります。その一つが準確定申告です。この記事では、[...]
-
配偶者控除
所得税法上、所得が一定額以下等の要件に該当する配偶者を有する者について、その者の[...]
-
事業再生
銀行債務のリスケジュールは、一時的に資金繰りが苦しくなったときに、経営者が銀行と[...]
-
会社設立・起業相談
◆会社設立・起業相談当事務所では、会社設立手続きはもちろんのこと、起業や、設立を[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 経歴
-
- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
-
- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

