住宅取得資金の贈与で相続税対策|特例を活用する際の注意点は?
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる特例があります。
相続税対策としても有効な制度ですが、利用には細かい条件や注意点があります。
今回は、住宅取得資金贈与の特例の概要と活用時のポイントを解説します。
住宅取得資金贈与の特例とは
住宅取得資金贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・購入・増改築のための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
非課税枠は取得する住宅の種類や契約時期、消費税率によって異なります。
特例を活用すれば、贈与税の負担を減らしつつ、相続税対策にもつながります。
非課税限度額の目安は、以下のとおりです。
- 省エネ等住宅:最大1000万円
- 一般住宅:最大500万円
契約時期や制度改正によって変動するため、最新の情報を確認してください。
特例を活用する際の主な条件
住宅取得資金贈与の特例を利用するには、受贈者や住宅に関する要件を満たす必要があります。
受贈者の主な条件は、以下のとおりです。
- 贈与者の直系卑属(子や孫)である
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- その年の合計所得金額が2000万円以下
- 過去にこの特例を利用していない(一定の場合を除く)
- 配偶者や親族など特別な関係がある者から取得・工事請負をしていない
- 贈与を受けた翌年3月15日までに全額を住宅取得資金に充てる
- 贈与時に日本国内に住所がある(一定の場合を除く)
- 翌年3月15日までに入居または確実に入居する見込みがある
住宅の主な要件(新築・取得)は、以下のとおりです。
- 日本国内の住宅である
- 床面積40㎡以上240㎡以下
- 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用
- 新築住宅、または一定条件を満たす中古住宅
増改築の場合は、以下が要件となります。
- 増改築後の床面積40㎡以上240㎡以下
- 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用
- 自己所有かつ居住中の住宅に行う一定の工事である
- 工事費が100万円以上
- 工事費の2分の1以上が居住部分に関するものである
- 工事の証明書類(確認済証・検査済証・工事証明書など)がある
上記が原則ですが、例外もあります。
特例活用時の注意点
非課税限度額や対象条件は、制度改正で変更される可能性があります。
住宅契約や入居時期が基準日を過ぎると適用対象外になるケースがあるため、計画的にスケジュールを立てることが重要です。
また、他の控除と併用できる場合がありますが、条件によっては控除額が減ることもあります。
税理士に事前相談して、最適な活用方法を検討しましょう。
まとめ
住宅取得資金贈与の特例は、贈与税を軽減しつつ相続税対策にもつながる制度です。
ただし、非課税枠や適用条件は契約時期や住宅の種類によって異なり、制度改正の影響も受けます。
計画的に活用し、条件や必要書類を事前に確認すれば、安心して特例を利用できます。
不安な点があれば、税理士などの専門家への相談も検討してみてください。
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