遺産相続 手順
相続には多くの手続きが必要になります。期間が限られているものもありますので、注意が必要です。
■相続人の確定
最初に、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
法定相続人は、被相続人の戸籍を出生から亡くなるまで追っていくことから確定していきます。親族が知らない相続人がいる場合もあるからです。遺言書に、特別に法定相続人以外の方が相続人として指定されることもあります。
■財産総額の確定と目録の作成
相続人の範囲が決定したら、相続する財産の全体像を調査します。現金、有価証券、不動産などを取引口座への照会によって探していくことも必要になります。また、債務も引き継ぐ財産になりますので、債務がありそうな金融機関や個人に対する確認が必要です。
不動産や動産を含む全財産を確認し、プラスの財産もマイナスの財産の総額を算出、目録を作成します。
■相続の承認方法を選択
財産目録が完成すると、総額がプラスなのかマイナスなのかも含めて財産の全体像が確認できるようになります。その時点で、よく考えて承認方法を選択します。承認方法には、プラスの財産の限度でマイナスの財産も相続することを承認する限定承認と、プラスもマイナスもすべての財産を無条件で相続することを承認する単純承認とがあります。
限定承認を選択する場合は、裁判所への申し立てが必要です。
承認方法が選択できるのは、相続が発生したと知った日から3ヶ月の熟慮期間の間です。
■遺産相続放棄をするかしないかを決定
遺産の内容が債務過多で相続することによって莫大な借金を抱えてしまう場合や、親族の誰かに自分の分の法廷相続分を渡したい場合などには、相続人は、相続人としての権利と義務を放棄することができます。
裁判所に申し立てすることで、相続放棄ができます。相続放棄をした相続人は、もともと相続人ではなかったことになりますので、遺産分割協議に参加しません。
■遺産分割協議
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときには、それが優先されます。
財産はもともと被相続人の自由にできるものですから、相続でも被相続人の意思を尊重しようと考えられているのです。
遺言書がない場合は、法廷相続分による割合をベースに分割協議が行われます。
協議では、生前贈与の有無や特別受益、寄与分など生前の被相続人との財産の移行が争点になることが多いようです。
内容に合意がみられれば、協議書を作成して全員で署名・捺印します。
相続人同士の主張が食い違って合意が得られない場合には、調停、裁判という争いになることもあります。
■相続税の申告
相続税は、相続の発生を知った翌日から10ヵ月の間に申告しなければなりません。
平成27年から、改正税法が施行され相続税の控除分の額が引き下げられます。これに伴い、実際に課税されるかどうかは別として、申告が必要になるご家族が大幅に増えます。
相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
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名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
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