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相続税の修正申告

相続をしている中で、相続税の申告をした後に間違いが見つかってしまうというケースも起こりえます。その場合は、相続税の修正申告をしなければなりません。この記事では、相続税の修正申告についてご説明します。

■修正申告が必要なケース
修正申告が必要なケースとなるのは以下の4つです。
相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合
②財産評価の誤りがある場合
相続税の特例の適用の誤りのある場合

以下で修正申告が必要なケースを説明していきます。

相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合
新たな財産が見つかった場合には、相続する財産の総額が増えることになり、納税する相続税額も変わってしまいます。この場合、相続税を追加で納めなければならないので、修正申告を行わなければなりません。

②財産評価の誤りがある場合
例えば、土地のような評価の難しい財産の評価が間違っていた場合には、修正申告をしなければなりません。再評価を税理士に依頼し、修正申告を出しましょう。

相続税の特例の適用の誤りのある場合
例えば、配偶者控除といった税額を軽減する特例などの申告事項に間違いがあった場合にも修正申告が必要です。
以上のようなケースにおいて修正申告が必要となります。

山﨑聡税理士事務所では、これまで資産税(相続、贈与、譲渡)に関するご相談に数多く対応して参りました豊富な実績とノウハウがございます。資産税(相続、贈与、譲渡)に関するご相談は、当事務所に安心してご相談ください。

資格者紹介

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
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所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。