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未成年 相続

未成年は単独では有効に法律行為を行うことができませんので、法定代理人が代行するかその同意が原則として必要になります。法定代理人は、親権者がなるのが通常ですので、父親が亡くなった場合は母親がなります。

遺産分割では、母親は代理人になれない
遺産分割協議は、共同相続人の共有になっている財産を、個々の相続人でどう分割するかという話し合いですので、父が亡くなって、母親と子どもが相続人となったときには、それぞれ利益が対立する相続人同士になります。
相続人が他の相続人を代理人にして協議することはできませんので、母は子の代理人になることはできません。

■特別代理人の選任
そのようなケースでは、未成年の子に対して特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。遺産分割協議は、母と裁判所が選任した子どもの特別代理人によって行われることになります。
未成年の子が相続人であるにもかかわらず、特別代理人の選任をせずになされた遺産分割協議は、無権代理行為となり、未成年の子が成人になったあとに追認しない下切り無効になります。

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【個人のご相談】
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
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資格者紹介

Staff

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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。