山﨑聡税理士事務所 > 相続税 > 土地の相続税評価額を引き下げられる「小規模宅地等の特例」とは

土地の相続税評価額を引き下げられる「小規模宅地等の特例」とは

親族が亡くなり、不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。

この特例は、相続税の支払いのため、相続された不動産を売却する必要が生じ、その後の生活の場をなくしてしまう親族を減らすために取られる特例措置です。

本稿では、そんな特例を利用する要件や減額割合に関して解説していきます。

 

 

小規模宅地等の特例を活用するための要件

 

小規模宅地等の特例とは、納付すべき相続税を安く抑えることができる特例です。

相続人の方が亡くなった後、その配偶者や親族の方が、生活を送るにあたっての住居を失うことがないように配慮された特例となります。

まずは、この特例を活用するための要件を確認しておきましょう。

 

配偶者

相続するのが配偶者の場合、無条件でこの特例を利用することができます。

 

同居親族

亡くなった被相続人と同居していた親族が相続する場合も原則無条件で特例を利用できます。

 

その要件は以下の通りです。

 

  • 相続人との同居の実態があること
  • 申告期限まで対象の宅地等を所有していること

 

同居していた期間の定めはないため、たとえ数日でも同居している事実があれば利用可能です。

ただし、特例の利用に関しては同居の実態を証明する必要があります。

住民票だけ移して、実際には別の場所で生活していた場合は対象外となりますので注意してください。

 

別居親族

相続人と同居していないかった親族が相続する場合には、いくつか要件があります。

 

  • 相続人と同居していた配偶者・相続人がいないこと
  • 相続する親族が、相続前の3年以内に、3親等以内の親族等が所有している不動産物件に住んでいないこと
  • 申告期限まで対象の宅地等を所有していること

 

親族から完全に独立して暮らしており、また被相続人と同居していた親族がいないことが要件となります。

 

 

小規模宅地等の特例には種類と減額割合がある

 

小規模宅地等の特例には、種類と減額割合が定められています。

減額割合は、その広さ以上では適用できないというわけではありません。

相続した宅地の広さのうち、減額対象となる広さに関しては減額された価格で計算し、それを超えた分は通常の価格に対して相続税が発生するという形になります。

対象となるのは、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地、同族会社事業用宅地の4種類があり、種類によって適用される面積は200400平米が対象です。

減額割合は5080%となります。

減額割合の宅地の種類によって決定しますので、宅地がどの種類に当てはまるかの判断が重要です。

 

 

まとめ

 

小規模住宅棟の特例は、遺された遺族が生活をする場所を確保するための特例であり、利用することで相続税を抑えることができます。

相続する宅地や相続する方がその要件を満たすかどうか、満たす場合どの程度の減額になるかなど、不明な点がある場合は税理士に相談するのがおすすめです。

資格者紹介

Staff

山﨑 聡先生の写真

山﨑 聡Yamazaki Satoshi

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

Office Overview

名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
アクセス JR山手線「駒込」駅徒歩2分
山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。