相続 寄与分
被相続人に対して特別の貢献があった相続人には、特別に寄与分が認められ、法定相続分に付加されることがあります。ただし、この寄与分については相続人それぞれの主張が食い違ってしまうことも多く、争いや揉め事の争点になるケースが多いようです。
■親の面倒は子が見るものという解釈
たとえば、同居の長兄夫婦が老後の親の介護をしていたとします。自宅を介護しやすいように増改築するのにコストをかけただけでなく、風呂から下の世話まで献身的に行ったというケースでも、実際に裁判まで行って争った例では裁判官が特別な寄与を認めずに、法定分割分での相続を決めたこともあります。子が親の介護をするのは当たり前という考え方です。
■家業の手伝いや農家の場合は寄与分が認められやすい
一方で、農家の場合で長男夫婦が農作業を無償で長年手伝っていた場合や、家業が商店で、その手伝いを長兄が長く行っていた場合などは、寄与分が認められやすいようです。
■遺言書の「付言」
被相続人が、特別に寄与を感じていて、それに報いたいと考えている場合は、遺言書の「付言」の部分にその旨を記して、分割の割合を指定するこどかできます。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
相続問題は気軽に話せる話題ではありません。しかし、愛する家族のため、後々争いを残さないためにも、事前の備えが必要です。
まず、財産全体の把握をしましょう。プラスの財産も、借入金等のマイナスの財産もきちんと書き出します。
次に相続税がかかるかどうか、相続税の概算を出します。同時にどの財産をだれに相続させたらよいのか、一緒に考えていきます。
相続税がかかる場合は、どのように税金を払っていくのか、現金で一括納付できるのか、延納するのかを検討します。延納する場合は返済計画を立てます。
多くの不動産をお持ちで、多額の相続税を一括納付することが困難な場合は、不動産の売却あるいは物納も選択肢のひとつとなります。
物納する場合には、境界確認が可能か等の物納条件をクリアできるかどうか、確かめる必要があります。
また、生命保険や生前贈与の長期的な活用は、有効な相続対策となります。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
◆相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
【対応エリア】
山崎聡税理士事務所は、様々な問題に取り組む経営者の方のご相談にじっくりと耳を傾け、今対処しなければならない問題点を明確にし、解決の糸口を見いだします。
多岐に渡る相談内容でも、弁護士等他の領域の専門家と連携して問題に取り組みますので、安心してご相談ください。
当事務所は、墨田区はもちろんのこと東京都内全域のご相談に広く対応しております。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。[...]
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不動産の相続税を計算...
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
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定休日 | 土日祝 |
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