未成年 相続
未成年は単独では有効に法律行為を行うことができませんので、法定代理人が代行するかその同意が原則として必要になります。法定代理人は、親権者がなるのが通常ですので、父親が亡くなった場合は母親がなります。
■遺産分割では、母親は代理人になれない
遺産分割協議は、共同相続人の共有になっている財産を、個々の相続人でどう分割するかという話し合いですので、父が亡くなって、母親と子どもが相続人となったときには、それぞれ利益が対立する相続人同士になります。
相続人が他の相続人を代理人にして協議することはできませんので、母は子の代理人になることはできません。
■特別代理人の選任
そのようなケースでは、未成年の子に対して特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。遺産分割協議は、母と裁判所が選任した子どもの特別代理人によって行われることになります。
未成年の子が相続人であるにもかかわらず、特別代理人の選任をせずになされた遺産分割協議は、無権代理行為となり、未成年の子が成人になったあとに追認しない下切り無効になります。
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当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
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対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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