相続税の債務控除|対象になるのはどんなもの?
相続税の負担はとても重いもので、普段の日常生活で支払う税金とは比較できない巨額の負担が発生します。
そのため、相続税の負担を減らすために様々な特例や控除を利用して、税額を減らそうとされている方が多くいらっしゃると思います。
そんな相続税の税額を減らす手法の一つとして注目されているのが相続税の債務控除です。
名前の通り、債務を控除するこの制度では、相続する財産の種類次第では相続税の負担を大幅に減少させることができます。
そこで本記事では、相続税の債務控除の基本的な概要やルールから、対象となる債務の種類まで詳細に解説していきます。
相続税の債務控除とは?
相続税の債務控除とは、その名の通り相続税の計算を行う際に債務を相続税の計算から控除する制度です。
債務の評価額を相続する相続財産の評価額から控除、つまりは差し引くことで相続税の負担を減少させることが可能になります。
ここで注意すべきなのは、最終的な課税対象の金額から債務分の金額が差し引かれることです。
例えば、1億円を相続し、3千万円の納税を予定しており、2千万円の債務控除が存在する場合は1億円−2千万円=8千万円というように控除を行います。
最終的な納税金額から差し引きするわけではないため注意しましょう。
相続税の債務控除では何が対象になる?
では、具体的に相続税の債務控除ではどのようなものが対象になるのでしょうか。
代表的なものとしては、いわゆる債務と名がつくものがあげられます。
例えば、銀行からの借入金や住宅ローンなどのローン残債、クレジットカードの未払金などは代表的な債務として対象になります。
また、債務控除という名前ですが、いわゆる債務以外でも対象になるものもあります。
例えば、公共料金や税金も債務控除の対象となります。
また、不可避な支出として葬式代金も債務控除の対象となっています。
相続税の債務控除の使用条件と例外
このように債務が債務控除の対象となるかを判断し、その債務の金額を評価額として計算し、相続財産の評価額から債務の評価額を差し引きます。
ただし、これまでにあげた債務控除を利用するには一定の条件と例外が存在するので注意が必要です。
相続税の債務控除は対象となるものであれば、原則利用することができますが、債務は相続の発生時に存在しているものでなければなりません。
例えば、相続後に亡くなった人の名義のクレジットカードを利用して発生した利用額は相続の発生後から存在する債務であるため、対象とはなりません。
他にも、債務控除の対象外となるものがあります。
例えば、住宅ローンにおいても団信保険がついている住宅ローンは、ローンの名義人の方が亡くなった場合はその支払い自体が免除される仕組みであるため、対象とはなりません。
また、葬式費用も最低限の金額は債務控除の対象となりますが、お花代や香典返しなどの最低限ではない金額については債務控除の対象とはなりません。
相続に関するお悩みは山﨑聡税理士事務所にご相談ください
山﨑聡税理士事務所には相続税に詳しい税理士が在籍しております。
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