免税
- 贈与 手続き
生前贈与では、配偶者に対して住宅購入資金として贈与する場合や、お子さまのマンション購入資金を援助する場合、お孫さんの教育資金を信託する場合など、さまざまな特例や免税の措置が取られていますので、それらを有効に使って財産の移行を行うことができます。また、1年間に贈与される合計金額で、贈与税が課税されない控除枠がありま...
- 仕入税額控除
適用対象者は、納税義務者たる事業者であり、免税事業者は適用を受けることができない。控除税額は原則として当該課税期間における課税仕入れ等の税額の全額であるが、当該課税期間の課税売上割合が九五%に満たない場合には、非課税売上げに対応する仕入税額は控除しないという考え方から控除税額が制限され、その場合の仕入税額控除の計...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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事業専従者
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者が営む事業所得等を生ずべ[...]
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予算制度
予算制度の策定は、どんなに小さな会社でも必ず必要なことです。役員報酬を決めるため[...]
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銀行融資の審査を通す...
銀行から受ける融資は保証協会付融資とプロパー融資の2つに分かれます。保証協会付融[...]
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金融支援
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、[...]
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遺言証書
法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するた[...]
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企業合理化促進法
一般に、営業的組織体についての一個独立の物権的権利で、営業権ともいう。現行法では[...]
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |