滞納処分
- 滞納処分
なお、租税以外の公法上の金銭債権(土地改良区の賦課金等)についても、滞納処分の例によって徴収するとされていることが多い(土地改良三九④等)。山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営計画の策定、会計の分析内容...
- 物的納税責任
納税者が租税を滞納した場合において、その者が担保の目的で譲渡した財産があるときは、法定納期限等以前に移転登記がされている場合等を除き、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき租税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から租税を徴収することができることとされており、税務署長等から譲渡担保権者に対...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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損失の繰戻還付
所得税又は法人税の計算につき、ある年(事業年度)に生じた損失(損金)でその年の所[...]
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遺留分減殺請求権
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にさ[...]
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課徴金
課徴金は、財政法上の用語で、国が行政権や司法権に基づいて、国民や法人から賦課徴収[...]
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相続 非課税
平成25年度税制改正が発表されました。それにより平成27年から起訴控除額は現行の[...]
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税務会計
経営者の夢を実現するためには、事業計画に対する状況をタイムリーに把握することが大[...]
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遺産の共有
共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺[...]
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |