滞納処分
- 滞納処分
なお、租税以外の公法上の金銭債権(土地改良区の賦課金等)についても、滞納処分の例によって徴収するとされていることが多い(土地改良三九④等)。山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営計画の策定、会計の分析内容...
- 物的納税責任
納税者が租税を滞納した場合において、その者が担保の目的で譲渡した財産があるときは、法定納期限等以前に移転登記がされている場合等を除き、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき租税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から租税を徴収することができることとされており、税務署長等から譲渡担保権者に対...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続人の債権者
相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の[...]
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株主優待
株主優待は、株式会社(上場企業)が一定数以上の自社の株式を権利確定日に保有してい[...]
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遺言自由の原則
遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができるとする原則。私有財産制の下で[...]
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相続回復請求権
真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、[...]
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受遺者
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一[...]
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セカンドオピニオン
現在の税理士に対する不満まではいかないものの、本当にこのままでいいのか不安なこと[...]
よく検索されるキーワード
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |