不動産所得の確定申告が必要なケース・不要なケース
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算して、所得税の確定申告をしなければいけません。
アパートやマンション、駐車場の不動産を持ち、賃料を得ているとき、自身が確定申告しなければいけないのか判断できずにいる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、不動産所得の確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説します。
不動産所得とは
不動産所得とは、アパートやマンション、駐車場などの不動産の貸付による所得のことです。
不動産所得は、以下の計算式で求められます。
不動産所得=総収入金額-必要経費
総収入金額は、家賃収入や地代収入、礼金、更新料などです。
必要経費には、固定資産税や修繕費、保険料、減価償却費などが当てはまります。
不動産所得の確定申告が必要なケースと不要なケース
不動産所得があるからといって、必ずしも確定申告をしなければいけないわけではありません。
確定申告が必要なケースと不要なケースをそれぞれ確認しておきましょう。
不動産所得の確定申告が必要なケース
原則として、不動産所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
家賃収入には、入居時の礼金や契約更新時の更新料なども含まれ、必要経費には固定資産の購入額を耐用年数で分割して費用計上する減価償却費などがあります。
単純に不動産所得と言っても、収入と経費に含まれるものを確認して算出し、20万円を超えるかどうか調べなければいけません。
ただし、不動産所得の金額に関係なく、会社員などで給与収入が2,000万円超である、2か所以上から給与をもらっている、公的年金等の収入金額が400万円超である場合は、確定申告が必要なケースです。
不動産所得の確定申告が不要なケース
不動産所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
たとえば、不動産収入が100万円であったとしても、修繕費や減価償却費などの必要経費が80万円かかってしまったら、不動産所得は20万円になるので、確定申告が不要なケースとなります。
なお、青色申告をしている場合は、不動産所得からさらに青色申告特別控除を差し引ける場合がありますが、たとえこれが20万円以下となっても確定申告が不要とはなりません。
青色申告がそもそも確定申告をすることを前提とした制度であるため、不動産所得の金額によって確定申告が不要になることはないので注意してください。
まとめ
今回は、不動産所得の確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説しました。
不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて求められ、基本的にその金額が20万円を超えるかどうかによって確定申告が必要か判断されます。
ただし、給与所得など他の所得がある場合は、それらも含めて複合的に考えなければいけません。
不動産所得など確定申告でお困りの場合は、一度税理士へ相談することを検討してみてください。
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