物的納税責任
納税者が租税を滞納した場合において、その者が担保の目的で譲渡した財産があるときは、法定納期限等以前に移転登記がされている場合等を除き、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき租税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から租税を徴収することができることとされており、税務署長等から譲渡担保権者に対し告知書を発した日から一〇日を経過した日までに徴収しようとする金額が完納されないときは、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。これを譲渡担保権者の物的納税責任という(税徴二四、地税一四の一八)。
山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営計画の策定、会計の分析内容を点数化し、経営の諸問題解決の糸口となるようにご提供しています。相続に関するご相談は山崎聡税理士事務所にお任せ下さい。山崎聡税理士事務所では、豊富な経験と他士業との連携で財産目録の作成から、相続税の納税申告、不動産の登記まで、一貫してみなさまの相続手続きをお手伝いしています。気軽にご相談ください。
相続問題は気軽に話せる話題ではありません。しかし、愛する家族のため、後々争いを残さないためにも、事前の備えが必要です。
まず、財産全体の把握をしましょう。プラスの財産も、借入金等のマイナスの財産もきちんと書き出します。
次に相続税がかかるかどうか、相続税の概算を出します。同時にどの財産をだれに相続させたらよいのか、一緒に考えていきます。
相続税がかかる場合は、どのように税金を払っていくのか、現金で一括納付できるのか、延納するのかを検討します。延納する場合は返済計画を立てます。
多くの不動産をお持ちで、多額の相続税を一括納付することが困難な場合は、不動産の売却あるいは物納も選択肢のひとつとなります。
物納する場合には、境界確認が可能か等の物納条件をクリアできるかどうか、確かめる必要があります。
また、生命保険や生前贈与の長期的な活用は、有効な相続対策となります。
【個人のご相談】
◆相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策をご提案いたします。
相続税対策は「二次相続」まで見据えた対策が重要となります。
つまり、一次相続時の際に、二次相続の際の相続税負担を少なく出来るよう「二次相続を見据えた遺産分割」を行うことが大切となってくるのです。
当事務所では、個々の事案に応じてこのような将来を見据えた相続税対策をご提案させて頂きます。遺言書の作成、納税資金のご相談や、不動産運用、生命保険を活用した節税対策、老後のライフプランまで親身にサポートいたします。
◆相続手続き全般についてお任せ下さい。
相続が完了するまでの手続は非常に煩雑な手続が多々ございます。
当事務所では、相続税申告はもちろんのこと、不動産名義変更や、遺産分割協議書の作成等までトータルでサポートさせて頂いております。
遺産分割で話合いがまとまらないといったご相談にも、他士業と連携し、粘り強く取り組みます。
【対応エリア】
当事務所は、荒川区はもちろんのこと東京都内全域のご相談に広く対応しております。
当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |