相続税の修正申告
相続をしている中で、相続税の申告をした後に間違いが見つかってしまうというケースも起こりえます。その場合は、相続税の修正申告をしなければなりません。この記事では、相続税の修正申告についてご説明します。
■修正申告が必要なケース
修正申告が必要なケースとなるのは以下の4つです。
①相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合
②財産評価の誤りがある場合
③相続税の特例の適用の誤りのある場合
以下で修正申告が必要なケースを説明していきます。
①相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合
新たな財産が見つかった場合には、相続する財産の総額が増えることになり、納税する相続税額も変わってしまいます。この場合、相続税を追加で納めなければならないので、修正申告を行わなければなりません。
②財産評価の誤りがある場合
例えば、土地のような評価の難しい財産の評価が間違っていた場合には、修正申告をしなければなりません。再評価を税理士に依頼し、修正申告を出しましょう。
③相続税の特例の適用の誤りのある場合
例えば、配偶者控除といった税額を軽減する特例などの申告事項に間違いがあった場合にも修正申告が必要です。
以上のようなケースにおいて修正申告が必要となります。
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
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名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
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