未成年 相続
未成年は単独では有効に法律行為を行うことができませんので、法定代理人が代行するかその同意が原則として必要になります。法定代理人は、親権者がなるのが通常ですので、父親が亡くなった場合は母親がなります。
■遺産分割では、母親は代理人になれない
遺産分割協議は、共同相続人の共有になっている財産を、個々の相続人でどう分割するかという話し合いですので、父が亡くなって、母親と子どもが相続人となったときには、それぞれ利益が対立する相続人同士になります。
相続人が他の相続人を代理人にして協議することはできませんので、母は子の代理人になることはできません。
■特別代理人の選任
そのようなケースでは、未成年の子に対して特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。遺産分割協議は、母と裁判所が選任した子どもの特別代理人によって行われることになります。
未成年の子が相続人であるにもかかわらず、特別代理人の選任をせずになされた遺産分割協議は、無権代理行為となり、未成年の子が成人になったあとに追認しない下切り無効になります。
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当事務所が提供する基礎知識
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事業専従者
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者が営む事業所得等を生ずべ[...]
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滞納処分
国税徴収法に基づく租税債権の強制徴収手続(五章)。地方税のそれは、一般に国税の例[...]
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借金 相続放棄
相続が発生したことを知ってから、3ヶ月間の熟慮期間の間に、相続人は相続を承認する[...]
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資金調達を税理士に依...
法人の立ち上げ直後や、事業拡大等には資金がどうしても必要になってきます。資金調達[...]
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監査役は、株主総会で選任され、取締役及び会計参与の業務を監査(監督、検査)する者[...]
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勤労者財産形成年金貯蓄のこと。勤労者の自助努力による個人年金貯蓄を援助するため、[...]
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資格者紹介
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi
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- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |