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贈与税の非課税枠とは

贈与税には非課税枠が設けられています。
生前贈与を行い、非課税枠を利用することで、相続税の節税対策をすることができます。

生前贈与とは、生きているうちに子や孫といった次の世代に財産を移転することです。
ただ、贈与の場合であっても、受け取った側に対して贈与税が発生し、この税率は相続税の税率よりも高く設定されています。
また、それ以外にも生前贈与には特例がいくつか設けられているため、しっかりと理解しておく必要があります。

贈与税の基礎控除額についてです。
贈与税は、贈与の受取額が年間110万円以内であれば、発生しません。
この制度を利用すれば、大きな金額であっても、毎年110万円以内で贈与を繰り返すことで大幅な節税が可能です。

次は、夫婦間贈与の非課税枠についてです。
この非課税枠は、夫婦間贈与の特例として認められているもので、配偶者から贈与を受ける際に2000万円まで贈与税が控除されるというものです。
しかし、この配偶者控除は、資金の用途が限定されており、居住用の不動産、またはそれを購入するための資金という目的に限られています。

次は、相続時精算課税制度についてです。
この制度は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合、2500万円以内で贈与税が非課税となります。
しかし、この制度で非課税となるのは贈与税のみであり、相続税は発生します。

つまり、生前贈与を受けたタイミングでは税は発生しませんが、亡くなった際に税が発生するというものです。
この制度は、大きな資金が必要なときに使える有効な制度となっています。

このように、生前贈与には非課税枠が設けられています。
ただ、要件を満たしていなかったり、既に他の制度を利用していたりする場合は、非課税枠を利用することができない場合もあります。

山﨑聡税理士事務所は豊島区を中心に東京、埼玉県、千葉県、神奈川県など関東で広く活動しています。
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山﨑 聡Yamazaki Satoshi

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所属団体
  • 東京税理士会
経歴
  • 昭和57年 明治大学商学部卒業
  • 昭和62年 税理士試験合格
  • 平成元年 東京税理士会に税理士登録
  • 平成7年 山﨑税理士事務所開業
趣味
  • 趣味 山歩き

たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。

事務所概要

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名称 山﨑聡税理士事務所
資格者氏名 山﨑 聡(やまざき さとし)
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル
連絡先 TEL:03-3918-6781
対応時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
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