企業権
- 企業権
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
- 企業合理化促進法
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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みなし相続財産
相続税において、相続又は遺贈によって取得した財産ではないが、実質的にはこれと同じ[...]
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遺言書による円満解決
遺産相続では、基本的に遺言書があったほうが良いとされています。法定相続人や法定分[...]
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金融支援
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、[...]
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遺産分割による節税
遺産分割では、誰がどの財産を引き継ぐかによって、適用される特例や特別控除が認めら[...]
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二次相続を考慮した対...
二次相続とは、たとえば、父親が亡くなって母親と子どもが相続をしたあとに、母親が亡[...]
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土地の相続税評価額を...
親族が亡くなり、不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があり[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

