みなし贈与
- みなし贈与
相続税法上、保険金(五)、定期金(六)、低額譲渡による利益(七)、債務免除による利益(八)その他の利益(九)、信託財産(九の二~九の六)がみなし贈与財産とされている。山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営...
- みなし贈与の注意点
みなし贈与とは、直接贈与したものではないものであるにもかかわらず、最終的に「贈与」と「みなされる」といったものであり、みなし贈与に関してももちろん贈与税がかかります。みなし贈与に関しては、主に貯蓄型の生命保険や不動産に関してかかる可能性が高いものであり、注意をしないと多くの税金がかかる可能性がありますので、ポイン...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続には難しい専門用語が数多くあります。その一つが準確定申告です。この記事では、[...]
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社長の相続
法人の代表取締役の地位は、相続の対象にはなりません。ただし、一族経営の法人の場合[...]
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滞納処分
国税徴収法に基づく租税債権の強制徴収手続(五章)。地方税のそれは、一般に国税の例[...]
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戻税
一度納付された税額を払い戻す制度。物品税法(昭三七法四八、平元廃止)には、輸出以[...]
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税務相談
当事務所には大手企業を退職後起業し、順調に業績を伸ばしているお客様がいらっしゃい[...]
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遺留分 相続
遺留分とは、遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度です。相続時に遺言書によ[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

