企業権
- 企業権
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
- 企業合理化促進法
現行法では、財団抵当、企業担保権の場合を除いて、営業それ自体を抵当権や質権の目的とすることは認められておらず、企業権という観念は認められないとするのが通説である。また、企業に対する侵害からの救済の法理との関連でも、無体財産権、人格的な権利等に対する侵害として具体的に解決されるべきであるといわれている。◆会社設立・...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続協議書
遺産分割は、相続人の確定、全財産目録の作成の後、相続人による分割の話し合いに入り[...]
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相続の承認
相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。相続開始によって相続[...]
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保険金 相続
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部[...]
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資産税(相続、贈与、...
相続においては、相続税の軽減対策を考えるだけではなく①円満相続のための対策②納税[...]
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安定株主
安定株主は、株式会社(上場企業等)で、長期に渡って、その企業の株式を保有し続ける[...]
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法人税の申告期限はい...
法人税の申告は、全ての法人にとって関係のあるものです。赤字決算である場合は、法的[...]
よく検索されるキーワード
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |