免税
- 贈与 手続き
生前贈与では、配偶者に対して住宅購入資金として贈与する場合や、お子さまのマンション購入資金を援助する場合、お孫さんの教育資金を信託する場合など、さまざまな特例や免税の措置が取られていますので、それらを有効に使って財産の移行を行うことができます。また、1年間に贈与される合計金額で、贈与税が課税されない控除枠がありま...
- 仕入税額控除
適用対象者は、納税義務者たる事業者であり、免税事業者は適用を受けることができない。控除税額は原則として当該課税期間における課税仕入れ等の税額の全額であるが、当該課税期間の課税売上割合が九五%に満たない場合には、非課税売上げに対応する仕入税額は控除しないという考え方から控除税額が制限され、その場合の仕入税額控除の計...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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事業再生
銀行債務のリスケジュールは、一時的に資金繰りが苦しくなったときに、経営者が銀行と[...]
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年末調整、確定申告
山崎聡税理士事務所では、給与台帳、扶養控除等申告書、保険料控除申告書など年末調整[...]
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遺産相続権
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人に引き継がれます。法定相続人にあた[...]
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損失の繰越控除
所得税又は法人税の計算について、ある年(事業年度)に生じた損失(損金)でその年の[...]
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相続債権者
相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人[...]
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企業合理化促進法
一般に、営業的組織体についての一個独立の物権的権利で、営業権ともいう。現行法では[...]
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資格者紹介
Staff

山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |

