配偶者控除
- 家 贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円までが控除(配偶者控除)できるという特例があります。■相続時精算課税制度の利用生前に、子どもに家を贈与する場合などは、相続時精算課税制度を活用することで、基礎控除110...
- 配偶者控除
所得が一定額以下の居住者が生計を一にする配偶者を有する場合で、その配偶者の所得が配偶者控除の対象となる限度を超えるために配偶者控除を受けられない場合に、認められる控除。配偶者の所得が増加するに応じて控除額が段階的に減少する仕組みがとられており、配偶者の所得が一定額を超えたときに配偶者控除が一度に失われる弊害をなく...
- 豊島区の相続税は税理士にご相談ください
遺言書がないことによって、遺産分割協議がまとまらず「未分割」という形で仮の相続税申告をしてしまうと、配偶者控除などの相続税の特例を受けることが出来ないことになってしまいます。そのようなことになると、せっかく相続税をあまり支払わなくてもよいはずなのに、余計に多く相続税を支払わなければならないという事態になることも考...
- 贈与税の非課税枠とは
しかし、この配偶者控除は、資金の用途が限定されており、居住用の不動産、またはそれを購入するための資金という目的に限られています。次は、相続時精算課税制度についてです。この制度は、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合、2500万円以内で贈与税が非課税となります。しかし、この制度で非課税...
- 相続税の修正申告
例えば、配偶者控除といった税額を軽減する特例などの申告事項に間違いがあった場合にも修正申告が必要です。以上のようなケースにおいて修正申告が必要となります。山﨑聡税理士事務所では、これまで資産税(相続、贈与、譲渡)に関するご相談に数多く対応して参りました豊富な実績とノウハウがございます。資産税(相続、贈与、譲渡)に...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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実質所得者課税
所得税、法人税等において、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者[...]
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相続財産の分与
相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療[...]
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遺言自由の原則
遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができるとする原則。私有財産制の下で[...]
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確定申告書
所得税や法人税などの確定申告を行う申告書。所得金額や税額が記載され、この申告書の[...]
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遺言証書
法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するた[...]
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記帳代行、節税相談
山崎聡税理士事務所では、確定申告、記帳代行、相続税、贈与税、会社の税理士業務を顧[...]
よく検索されるキーワード
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |