事業所得
- 青色申告
所得税のうち、事業所得、不動産所得また山林所得に係るものおよび法人税の申告について認められています。申告納税制度の効果をあげることを目的としています(所税一四三~一五一・一五五等、法税一二一~一二八・一三〇)。山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有していま...
- みなし法人課税
青色申告書を提出している居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものにつき、その者の選択により、①その年分の事業主報酬部分については給与所得に係る収入金額とみなして給与所得控除を認めるとともに、②不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額から事業主報酬を控除した残額(みなし法人所得額)については法人税率...
- 事業専従者
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者が営む事業所得等を生ずべき事業に従事する者。その居住者が青色申告を行う場合には、事業専従者への給与も一定の範囲で給与として扱う。その居住者が青色申告を行わない場合は、一定の金額をその居住者の事業所得等についての必要経費とみなす(所税五七)。山崎聡税理士事務所...
- 事業所得
所得税の課税物件としての所得の一種で、その年の事業所得についての総収入金額から必要経費を控除した金額である(所税二七)。山崎聡税理士事務所は、会計基準変更や税法改正、実務上問題となった事例についての情報をお客様と共有しています。また、セカンドオピニオンへの対応から経営計画の策定、会計の分析内容を点数化し、経営の諸...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺言証書
法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するた[...]
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税務相談
当事務所には大手企業を退職後起業し、順調に業績を伸ばしているお客様がいらっしゃい[...]
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相続・事業承継対策
オーナー社長が亡くなり、相続税を払うことが出来ず、最悪の場合には事業継続が不可能[...]
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財産放棄の仕方
相続放棄は、ご自身の意思とは関係なく相続人になってしまう方がご自分の意思で相続人[...]
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株式移転
株式移転は、既存会社が、単独または複数で、完全親会社(持株会社など)を設立するた[...]
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有価証券取引税
有価証券取引税法(昭二八法一〇二、平一一廃止)により、贈与以外の有価証券の譲渡が[...]
よく検索されるキーワード
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |