改正農地法
- 相続 農地
平成21年「改正農地法」が施行されました。この改正によって「相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出を要する」こととなりました。農地法の許可を必要としない相続等により農地の権利を取得されたすべての方が対象となります。また、届出を怠ると10万円以下の罰金を科せられる場合があります。遺言書により...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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事業承継
オーナー社長が亡くなり、相続税を払うことが出来ず、最悪の場合には事業継続が不可能[...]
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年次決算書・申告書の...
1事業年度分の月次資料を整理し、決算仕訳を行ない、決算報告書(決算書、科目内訳書[...]
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相続財産の破産
相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができない[...]
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相続人の債権者
相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の[...]
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相続税の債務控除|対...
相続税の負担はとても重いもので、普段の日常生活で支払う税金とは比較できない巨額の[...]
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財産放棄の仕方
相続放棄は、ご自身の意思とは関係なく相続人になってしまう方がご自分の意思で相続人[...]
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資格者紹介
Staff
山﨑 聡Yamazaki Satoshi
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
複雑な案件も問題点を小分けにし、個々の問題を丁寧に解決すれば問題解決につながります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
- 所属団体
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- 東京税理士会
- 経歴
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- 昭和57年 明治大学商学部卒業
- 昭和62年 税理士試験合格
- 平成元年 東京税理士会に税理士登録
- 平成7年 山﨑税理士事務所開業
- 趣味
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- 趣味 山歩き
たまの休日は、山歩きで気分をリフレッシュするよう心掛けております。
こうしてリフレッシュすることが、より日々の業務効率につながっているものと思っております。
事務所概要
Office Overview
名称 | 山﨑聡税理士事務所 |
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資格者氏名 | 山﨑 聡(やまざき さとし) |
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2丁目3番3号 駒込北口ビル |
連絡先 | TEL:03-3918-6781 |
対応時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
アクセス | JR山手線「駒込」駅徒歩2分 山手線、南北線が乗り入れておりますので、品川、目黒、渋谷、恵比寿、新宿、池袋や、麻布十番、溜池山王、四谷、市ヶ谷、飯田橋、王子、赤羽方面からのアクセスが大変便利な立地となっております。 |